各組合員は、組合の業務の決定 及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務 及び組合財産の状況を検査することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百七十三条 # 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正