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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百三十三条
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報酬の支払時期
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第六百三十三条
1項
報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。
ただし
、物の引渡しを要しないときは、
第六百二十四条第一項
の規定を準用する。