民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第九節 請負

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分


1項

請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

1項

報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。


ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。

1項

次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。


この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割合に応じて報酬を請求することができる。

一 号

注文者の責めに帰することができない事由によって仕事を完成することができなくなったとき。

二 号

請負が仕事の完成前に解除されたとき。

1項

請負人が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時に仕事の目的物が種類 又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、注文者は、注文者の供した材料の性質 又は注文者の与えた指図によって生じた不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求 及び契約の解除をすることができない


ただし、請負人がその材料 又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。

1項

前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の請求、損害賠償の請求 及び契約の解除をすることができない

2項

前項の規定は、仕事の目的物を注文者に引き渡した時(その引渡しを要しない場合にあっては、仕事が終了した時)において、請負人が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない

1項

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。

1項

注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人 又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。


ただし、請負人による契約の解除については、仕事を完成した後は、この限りでない。

2項

前項に規定する場合において、請負人は、既にした仕事の報酬 及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。

3項

第一項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。


この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。