民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百二十一条 # 賃借人の原状回復義務

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用 及び収益によって生じた賃借物の損耗 並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。


ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。