民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第三款 賃貸借の終了

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月27日 20時49分

1項

賃借物の全部が滅失 その他の事由により使用 及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。

1項

当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。


この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。

一 号

土地の賃貸借

一年

二 号

建物の賃貸借

三箇月

三 号

動産 及び貸席の賃貸借

一日

2項

収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。

1項

当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方 又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。

1項

賃貸借の期間が満了した後 賃借人が賃借物の使用 又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。


この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。

2項

従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。


ただし第六百二十二条の二第一項に規定する敷金については、この限りでない。

1項

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。


この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。

1項

賃借人は、賃借物を受け取った後にこれに生じた損傷(通常の使用 及び収益によって生じた賃借物の損耗 並びに賃借物の経年変化を除く。以下この条において同じ。)がある場合において、賃貸借が終了したときは、その損傷を原状に復する義務を負う。


ただし、その損傷が賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

1項

第五百九十七条第一項第五百九十九条第一項 及び第二項 並びに第六百条の規定は、賃貸借について準用する。