民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百二十条 # 賃貸借の解除の効力

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。


この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。