民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百五十七条の二 # 寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。


この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求することができる。

2項

無報酬の受寄者は、寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。


ただし、書面による寄託については、この限りでない。

3項

受寄者(無報酬で寄託を受けた場合にあっては、書面による寄託の受寄者に限る)は、寄託物を受け取るべき時期を経過したにもかかわらず、寄託者が寄託物を引き渡さない場合において、相当の期間を定めてその引渡しの催告をし、その期間内に引渡しがないときは、契約の解除をすることができる。