民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百八十二条 # 組合の解散事由

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

組合は、次に掲げる事由によって解散する。

一 号

組合の目的である事業の成功 又はその成功の不能

二 号

組合契約で定めた存続期間の満了

三 号

組合契約で定めた解散の事由の発生

四 号
総組合員の同意