民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百八十五条 # 組合の清算及び清算人の選任

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。

2項

清算人の選任は、組合員の過半数で決する。