第六百七十条第三項から第五項まで 並びに第六百七十条の二第二項 及び第三項の規定は、清算人について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百八十六条 # 清算人の業務の決定及び執行の方法
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正