1項 寄託者は、寄託物の性質 又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なく その性質 若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。