民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百六十一条 # 寄託者による損害賠償

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

寄託者は、寄託物の性質 又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。


ただし、寄託者が過失なく その性質 若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。