第五百三十三条 及び第五百三十六条の規定は、組合契約については、適用しない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百六十七条の二 # 他の組合員の債務不履行
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。