民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百六十七条 # 組合契約

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。

2項

出資は、労務をその目的とすることができる。