当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでも その返還をすることができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百六十三条 # 寄託物の返還の時期
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。