民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百六十三条 # 寄託物の返還の時期

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでも その返還をすることができる。

2項

返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない