民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百六十八条 # 組合財産の共有

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

各組合員の出資 その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。