当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。
一
号
二
号
三
号
土地の賃貸借
一年
建物の賃貸借
三箇月
動産 及び貸席の賃貸借
一日