民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百十七条 # 期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。


この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。

一 号

土地の賃貸借

一年

二 号

建物の賃貸借

三箇月

三 号

動産 及び貸席の賃貸借

一日

2項

収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。