当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方 又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百十八条 # 期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正