民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百十八条 # 期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方 又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。