民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百十六条の二 # 賃借物の全部滅失等による賃貸借の終了

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

賃借物の全部が滅失 その他の事由により使用 及び収益をすることができなくなった場合には、賃貸借は、これによって終了する。