民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百四十一条 # 注文者による契約の解除

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。