民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六百四十七条 # 受任者の金銭の消費についての責任

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

受任者は、委任者に引き渡すべき金額 又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。


この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。