委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六百四十九条 # 受任者による費用の前払請求
@ 施行日 : 令和七年十月一日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第五十三号