期間の計算方法は、法令 若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合 又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第六章 期間の計算
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。
日、週、月 又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。
ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。
前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。
週、月 又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
週、月 又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月 又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
ただし、月 又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。