民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百三十八条 # 期間の計算の通則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正

1項

期間の計算方法は、法令 若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合 又は法律行為に別段の定めがある場合を除きこの章の規定に従う。