前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第千二十三条 # 前の遺言と後の遺言との抵触等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分 その他の法律行為と抵触する場合について準用する。