遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部 又は一部を撤回することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第五節 遺言の撤回及び取消し
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分 その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。
遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。
前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。
ただし、その行為が錯誤、詐欺 又は強迫による場合は、この限りでない。
遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。
負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。
この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。