民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第千二十二条 # 遺言の撤回

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部 又は一部を撤回することができる。