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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第千二十四条
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遺言書又は遺贈の目的物の破棄
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第千二十四条
1項
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。
遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。