第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四款 無記名証券
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月25日 21時20分