民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四款 無記名証券

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正
最終編集日 : 2024年 10月25日 21時20分

1項

第二款記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。