前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
民法
#
明治二十九年法律第八十九号
#
第四百七条 # 選択権の行使
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。