前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四百九十五条 # 供託の方法
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定 及び供託物の保管者の選任をしなければならない。
前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。