弁済の目的物 又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四百九十八条 # 供託物の還付請求等
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。