民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百九十八条 # 供託物の還付請求等

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

弁済の目的物 又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。

2項

債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない