債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。
この場合においては、供託をしなかったものとみなす。
前項の規定は、供託によって質権 又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。