民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百九十四条 # 供託

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。


この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。

一 号

弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。

二 号

債権者が弁済を受領することができないとき。

2項

弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。


ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。