弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。
この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一
号
二
号
弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
債権者が弁済を受領することができないとき。