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民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四百二十六条
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詐害行為取消権の期間の制限
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施行日
: 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
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最終更新
: 令和六年法律第三十三号による改正
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民事
民法
第四百二十六条
1項
詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から
二年
を経過したときは、
提起することができない
。
行為の時から
十年
を経過したときも、同様とする。