第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条 及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四百五十八条 # 連帯保証人について生じた事由の効力
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正