民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第一目 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 04月11日 15時12分


1項

保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。

2項

保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。

3項

保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

1項

保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償 その他その債務に従たるすべてのものを包含する。

2項

保証人は、その保証債務についてのみ、違約金 又は損害賠償の額を約定することができる。

1項

保証人の負担が債務の目的 又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。

2項

主たる債務の目的 又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。

1項

行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合 又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。

1項

債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。

一 号
行為能力者であること。
二 号
弁済をする資力を有すること。
2項

保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。

3項

前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない

1項

債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。

1項

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。


ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

1項

債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

1項

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

1項

第四百五十二条 又は第四百五十三条の規定により保証人の請求 又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告 又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告 又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。

1項

数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。

1項

主たる債務者に対する履行の請求 その他の事由による時効の完成猶予 及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。

2項

保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。

3項

主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権 又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。

1項

第四百三十八条第四百三十九条第一項第四百四十条 及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。

1項

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本 及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償 その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無 並びにこれらの残額 及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。

1項

主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。

2項

前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く)に係る保証債務の履行を請求することができない

3項

前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない

1項

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。

2項

第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。


この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

2項

前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息 及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用 その他の損害の賠償を包含する。

3項

第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない

1項

保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。

一 号

主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。

二 号

債務が弁済期にあるとき。


ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない

三 号

保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。

1項

前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。

2項

前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。

1項

第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。

2項

主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。


この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

3項

第四百五十九条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。

1項

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者にあらかじめ通知しないで債務の消滅行為をしたときは、主たる債務者は、債権者に対抗することができた事由をもってその保証人に対抗することができる。


この場合において、相殺をもってその保証人に対抗したときは、その保証人は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。

2項

保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者が債務の消滅行為をしたことを保証人に通知することを怠ったため、その保証人が善意で債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。

3項

保証人が債務の消滅行為をした後に主たる債務者が債務の消滅行為をした場合においては、保証人が主たる債務者の意思に反して保証をしたときのほか、保証人が債務の消滅行為をしたことを主たる債務者に通知することを怠ったため、主たる債務者が善意で債務の消滅行為をしたときも、主たる債務者は、その債務の消滅行為を有効であったものとみなすことができる。

1項

連帯債務者 又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。

1項

第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額 又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。

2項

第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額 又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。