第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため 又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額 又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四百六十五条 # 共同保証人間の求償権
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正
第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額 又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。