連帯債務者 又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四百六十四条 # 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正