債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。
民法
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明治二十九年法律第八十九号
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第四百六条 # 選択債権における選択権の帰属
@ 施行日 : 令和六年五月二十四日
( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十三号による改正