民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第四百六条 # 選択債権における選択権の帰属

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。