民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百三十九条 # 期間の起算

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。