民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百三十九条 # 期間の起算

@ 施行日 : 令和七年十月一日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第五十三号

1項

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。