民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第六章 期間の計算

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第百二号による改正
最終編集日 : 2024年 03月28日 14時03分


1項

期間の計算方法は、法令 若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合 又は法律行為に別段の定めがある場合を除きこの章の規定に従う。

1項

時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。

1項

日、週、月 又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。


ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

1項

前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。

1項

期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

1項

週、月 又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2項

週、月 又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月 又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。


ただし、月 又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。