民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百五条 # 法定代理人による復代理人の選任

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。


この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任 及び監督についての責任のみを負う。