民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百十七条 # 無権代理人の責任

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行 又は損害賠償の責任を負う。

2項

前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。

二 号

他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。


ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。

三 号

他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。