民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百十四条 # 無権代理の相手方の催告権

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。


この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。