民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百四十一条 # 期間の満了

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。