民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百四十三条 # 暦による期間の計算

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

週、月 又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。

2項

週、月 又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月 又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。


ただし、月 又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。