民法

# 明治二十九年法律第八十九号 #

第百四十条

@ 施行日 : 令和六年五月二十四日 ( 2024年 5月24日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十三号による改正

1項

日、週、月 又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。


ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。