民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律

# 平成二十八年法律第百十号 #
略称 : 養子縁組あっせん法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和四年六月二十二日 ( 2022年 6月22日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十七号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

次の各号いずれかに 該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第一項の許可を受けないで養子縁組あっせん事業を行った者

二 号

偽りその他不正の行為により、第六条第一項の許可又は第十二条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者

三 号

第十六条第二項の規定による事業の停止の命令に違反した者

四 号

第十七条の規定に違反した者

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、六月以下の懲役 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項の規定に違反した者

二 号

第十五条の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに 該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第二項第十二条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第六条第三項第十二条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

二 号

第十三条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者

三 号

第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

四 号

第十八条の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は同条 若しくは第十九条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者

五 号

第三十二条第一項 若しくは第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第三項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者

六 号

第三十五条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者

七 号

第三十六条第一項の規定に違反した者

八 号

第三十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

九 号

第三十九条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、 妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。