この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条 及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
民間事業者による信書の送達に関する法律
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平成十四年法律第九十九号
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略称 : 信書便法
附 則
令和二年一二月四日法律第七〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十三号
最終編集日 :
2024年 08月17日 15時46分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 政令への委任
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。