民間事業者による信書の送達に関する法律

平成十四年法律第九十九号
略称 : 信書便法 
分類 法律
カテゴリ   郵務
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2022年 12月24日 10時57分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 一般信書便事業

    • 第一節 事業の許可
    • 第二節 業務
    • 第三節 監督
  • 第三章 特定信書便事業

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法昭和二十二年法律第百六十五号)と相まって、信書の送達の役務について、 あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

1項

この法律において「信書」とは、郵便法第四条第二項に規定する信書をいう。

2項

この法律において「信書便」とは、他人の信書を送達すること(郵便に該当するものを除く)をいう。

3項

この法律において「信書便物」とは、信書便の役務により送達される信書(その包装 及び その包装に封入される信書以外の物を含む。)をいう。

4項

この法律において「一般信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号いずれにも該当するものをいう。

一 号

長さ、幅 及び厚さがそれぞれ四十センチメートル三十センチメートル 及び三センチメートル以下であり、かつ、重量が二百五十グラム以下の信書便物を送達するもの

二 号

国内において信書便物が差し出された日から 四日国民の祝日に関する法律昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日 その他総務省令で定める日の日数は、算入しない。以内信書便物が、地理的条件、交通事情 その他の条件を勘案して総務省令で定める地域から 差し出され、又は当該地域に宛てて差し出される場合にあっては、四日を超え最も経済的な通常の方法により当該地域に係る信書便物を送達する場合に必要な日数として総務省令で定める日数以内)に当該信書便物を送達するもの

5項

この法律において「一般信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務のうちに一般信書便役務を含むものをいう。

6項

この法律において「一般信書便事業者」とは、一般信書便事業を営むことについて第六条の許可を受けた者をいう。

7項

この法律において「特定信書便役務」とは、信書便の役務であって、次の各号いずれかに該当するものをいう。

一 号

長さ、幅 及び厚さの合計が七十三センチメートルを超え、 又は重量が四キログラムを超える信書便物を送達するもの

二 号

信書便物が差し出された時から三時間以内に当該信書便物を送達するもの

三 号

その料金の額が八百円を下回らない範囲内において総務省令で定める額を超えるもの

8項

この法律において「特定信書便事業」とは、信書便の役務を他人の需要に応ずるために提供する事業であって、その提供する信書便の役務が特定信書便役務のみであるものをいう。

9項

この法律において「特定信書便事業者」とは、特定信書便事業を営むことについて第二十九条の許可を受けた者をいう。

1項

郵便法第四条第二項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

一般信書便事業者が信書便物の送達を行う場合

二 号

特定信書便事業者が特定信書便役務に係る信書便物の送達を行う場合

三 号

一般信書便事業者 又は特定信書便事業者から信書便の業務の一部の委託を受けた者が当該委託に係る信書便物の送達を行う場合

四 号

一般信書便事業者 又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定 又は契約を締結した外国信書便事業者(外国の法令に準拠して外国において信書の送達の事業を行う者をいう。以下同じ。)が当該協定 又は契約に基づき信書便物の送達を行う場合

1項

一般信書便事業者 又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物の検閲は、してはならない。

1項

一般信書便事業者 又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密は、侵してはならない。

2項

信書便の業務に従事する者は、在職中信書便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。


その職を退いた後においても、同様とする。

第二章 一般信書便事業

第一節 事業の許可

1項

一般信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。

1項

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

次に掲げる事項に関する事業計画

信書便物の引受けの方法

信書便物の配達の方法

及びに掲げるもののほか、信書便物の送達の方法

その他 総務省令で定める事項

三 号

他に事業を行っているときは、その事業の種類

2項

前項の申請書には、事業収支見積書 その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第六条許可を受けることができない

一 号

一年以上の懲役 又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者

二 号

一般信書便事業 又は特定信書便事業の許可の取消しを受け、 その取消しの日から二年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から 二年を経過しないものを含む。

三 号

法人であって、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者のあるもの

1項

総務大臣は、第六条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

一 号

その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。

二 号

その事業の計画が全国の区域において一般信書便役務に係る信書便物(以下 この号において「一般信書便物」という。)を引き受け、かつ、配達する計画を含むものであって、事業計画に次に掲げる事項が定められていること。

総務省令で定める基準に適合する信書便差出箱の設置 その他の一般信書便物を随時、かつ、簡易に差し出すことを可能とするものとして総務省令で定める基準に適合する信書便物の引受けの方法

一週間につき五日以上 一般信書便物の配達を行うことができるものとして総務省令で定める基準に適合する信書便物の配達の方法

三 号

前二号に掲げるもののほか、その事業の遂行上 適切な計画を有するものであること。

四 号

その事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

1項

一般信書便事業者は、第七条第一項第一号 又は第三号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

一般信書便事業者は、その業務を行う場合には、第六条の許可に係る事業計画(以下この章において単に「事業計画」という。)に定めるところに従わなければならない。

1項

一般信書便事業者は、事業計画の変更(第三項に規定するものを除く)をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2項

第九条の規定は、前項の認可について準用する。

3項

一般信書便事業者は、総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

一般信書便事業の譲渡し及び譲受けは、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2項

一般信書便事業者たる法人の合併 及び分割は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


ただし、一般信書便事業者たる法人と一般信書便事業を営まない法人が合併する場合において一般信書便事業者たる法人が存続するとき、又は一般信書便事業者たる法人が分割をする場合において一般信書便事業を承継させないときは、この限りでない。

3項

第八条 及び第九条の規定は、前二項の認可について準用する。

4項

第一項の認可を受けて一般信書便事業を譲り受けた者 又は第二項の認可を受けて一般信書便事業者たる法人が合併 若しくは分割をした場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により一般信書便事業を承継した法人は、第六条の許可に基づく権利義務を承継する。

1項

一般信書便事業者が死亡した場合において、 相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により当該一般信書便事業を承継すべき相続人を定めたときは、その者。次項において同じ。)が被相続人の営んでいた一般信書便事業を引き続き営もうとするときは、被相続人の死亡後 六十日以内に、総務大臣の認可を受けなければならない。

2項

相続人が前項の認可の申請をした場合には、被相続人の死亡の日から その認可をする旨 又は その認可をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした一般信書便事業の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。

3項

第八条 及び第九条の規定は、第一項の認可について準用する。

4項

第一項の認可を受けた者は、被相続人に係る第六条の許可に基づく権利義務を承継する。

1項

一般信書便事業者は、その事業を休止し、又は廃止しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。

2項

一般信書便事業者たる法人の解散の決議 又は総社員の同意は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3項

総務大臣は、一般信書便事業の休止 若しくは廃止 又は法人の解散により公共の利益が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除き第一項の許可 又は前項認可をしなければならない。

第二節 業務

1項

一般信書便事業者は、総務省令で定めるところにより、一般信書便役務に関する料金(一般信書便役務に係る信書便物の送達の料金以外の料金のうち総務省令で定める料金を除く第二十七条第二号において同じ。)を定め、あらかじめ、総務大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

前項の料金は、次の各号いずれにも適合するものでなければならない。

一 号

配達地により異なる額が定められていないこと(一般信書便事業者の事業所においてその引受けを行う信書便物であって、その送達に際し当該一般信書便事業者の区分事業所(主として信書便物の区分を行う事業所をいう。)間の運送を要しない信書便物に係る料金を除く)。

二 号

大きさ 及び形状が総務省令で定める基準に適合する信書便物であって、その重量が二十五グラム以下のものに係る料金の額が、軽量の信書の送達の役務が国民生活において果たしている役割の重要性、国民の負担能力、物価 その他の事情を勘案して総務省令で定める額を超えないものであること。

三 号

定率 又は定額をもって明確に定められていること。

四 号

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

1項

一般信書便事業者は、信書便の役務に関する提供条件(料金 及び総務省令で定める事項に係るものを除く)について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号

信書便物の引受け、配達、転送 及び還付 並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の収受に関する事項 その他一般信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。

二 号

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

1項

一般信書便事業者は、第十六条第一項の規定により届け出た料金(同項の総務省令で定める料金を含む。次条第二項において同じ。)、前条第一項の認可を受けた信書便約款(同項の総務省令で定める事項に係る提供条件を含む。次条において同じ。)その他 総務省令で定める事項をその事業所において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

1項

一般信書便事業者は、正当な理由がなければ、一般信書便役務の提供を拒んではならない。

2項

一般信書便事業者は、第十六条第一項の規定により届け出た料金 及び第十七条第一項の認可を受けた信書便約款によらなければ一般信書便役務を提供してはならない。

3項

一般信書便事業者は、第十七条第一項の認可を受けた信書便約款によらなければ 一般信書便役務以外の信書便の役務を提供してはならない。

1項

一般信書便事業者は、信書便物を引き受けたとき、又は信書の送達の事業に関する協定 若しくは契約を締結した外国信書便事業者から信書便物を引き渡されたときは、総務省令で定める場合を除き、総務省令で定めるところにより、当該信書便物の表面の見やすい所に当該一般信書便事業者の取扱いに係る信書便物であることを表示しなければならない。

1項

一般信書便事業者は、受取人不明 その他の事由により信書便物を送達することができない場合において、差出人不明 その他の事由により当該信書便物を差出人に還付することができないときは、総務省令で定めるところにより、当該信書便物を開くことができる

2項

一般信書便事業者は、前項の規定により当該信書便物を開いてもなお当該信書便物を送達し、又は差出人に還付することができないときは、総務省令で定めるところにより、当該信書便物を管理しなければならない。

1項

一般信書便事業者は、その取扱中に係る信書便物の秘密を保護するため、総務省令で定めるところにより、信書便の業務の管理に関する事項について信書便管理規程を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、信書便管理規程が一般信書便事業者の取扱中に係る信書便物の秘密を保護するものとして適当であると認めるときは、前項認可をしなければならない。

3項

一般信書便事業者 及び その従業者は、信書便管理規程を守らなければならない。

1項

一般信書便事業者は、信書便の業務の一部を委託しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2項

総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号

当該委託を必要とする特別の事情があること。

二 号

受託者が当該業務を行うのに適している者であること。

1項

一般信書便事業者は、他の一般信書便事業者 又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定 又は契約(信書便の業務の一部の委託に関するものを除く次項 及び次条において同じ。)を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

2項

総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号

当該協定 又は契約の締結を必要とする特別の事情があること。

二 号

一般信書便役務を提供するための協定 又は契約でないこと。

1項

一般信書便事業者は、外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定 又は契約を締結しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。

第三節 監督

1項

総務大臣は、一般信書便事業者が第十一条の規定に違反していると認めるときは、当該一般信書便事業者に対し、事業計画に従い業務を行うべきことを命ずることができる。

1項

総務大臣は、一般信書便事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、一般信書便事業者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。

一 号

事業計画、信書便約款 又は信書便管理規程を変更すること。

二 号

一般信書便役務に関する料金が第十六条第二項各号いずれかに適合していないと認められる場合において、当該料金を変更すること。

三 号

前二号に掲げるもののほか、事業の運営を改善するために必要な措置をとること。

1項

総務大臣は、一般信書便事業者が次の各号いずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて事業の全部 若しくは一部の停止を命じ、又は第六条の許可を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくは この法律に基づく命令 若しくはこれらに基づく処分 又は許可 若しくは認可に付した条件に違反したとき

二 号

第八条第一号 又は第三号に該当するに至ったとき。

第三章 特定信書便事業

1項

特定信書便事業を営もうとする者は、総務大臣の許可を受けなければならない。

1項

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一 号

氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二 号

信書便物の送達の方法 その他総務省令で定める事項に関する事業計画

三 号

他に事業を行っているときは、その事業の種類

2項

前項の申請書には、事業収支見積書 その他総務省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

1項

総務大臣は、第二十九条の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、同条の許可をしてはならない。

一 号

その事業の計画が信書便物の秘密を保護するため適切なものであること。

二 号

前号に掲げるもののほか、その事業の遂行上 適切な計画を有するものであること。

三 号

その事業を適確に遂行するに足る能力を有するものであること。

1項

特定信書便事業者は、その事業を休止し、又は廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

1項

特定信書便事業者は、信書便の役務に関する提供条件(料金 及び総務省令で定める事項に係るものを除く)について信書便約款を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

総務大臣は、前項の認可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときは、同項認可をしなければならない。

一 号

信書便物の引受け、配達、転送 及び還付 並びに送達日数に関する事項、信書便の役務に関する料金の収受に関する事項 その他 特定信書便事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。

二 号

特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。

3項

総務大臣が標準信書便約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、特定信書便事業者が、標準信書便約款と同一の信書便約款を定め、又は現に定めている信書便約款を標準信書便約款と同一のものに変更したときは、その信書便約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。

1項

第八条の規定は特定信書便事業の許可について、第十条から 第十四条まで第十九条第三項第二十条から 第二十八条まで第二十七条第二号除く)の規定は特定信書便事業者についてそれぞれ準用する。


この場合において、

第八条第十一条第十三条第四項第十四条第四項 及び第二十八条
第六条」とあるのは
第二十九条」と、

第十条
第七条第一項第一号 又は第三号」とあるのは
第三十条第一項第一号 又は第三号」と、

第十二条第二項第十三条第三項 及び第十四条第三項
第九条」とあるのは
第三十一条」と、

第十九条第三項
第十七条第一項」とあるのは
第三十三条第一項」と、

一般信書便役務以外の信書便の役務」とあるのは
「特定信書便役務」と、

第二十七条第三号
前二号」とあるのは
第一号」と

読み替えるものとする。

第四章 雑則

1項

この法律に規定する許可 又は認可には、条件 又は期限を付し、及び これを変更することができる。

2項

前項の条件 又は期限は、許可 又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可 又は認可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。

1項

第六条 及び第二十九条の規定は、次に掲げる場合には、適用しない

一 号

運送営業者がその運送方法により貨物に添付する無封の添え状 又は送り状の送達を行う場合

二 号

一般信書便事業者 又は特定信書便事業者から 信書便の業務の一部の委託を受けた者が当該委託に係る信書便物の送達を行う場合

三 号

一般信書便事業者 又は特定信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定 又は契約を締結した外国信書便事業者が当該協定 又は契約に基づき信書便物の送達を行う場合

1項

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、総務省令で定めるところにより、一般信書便事業者 又は特定信書便事業者に対し、その事業に関し、報告をさせることができる。

2項

総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、一般信書便事業者 又は特定信書便事業者の事務所 その他の事業場に立ち入り、業務 若しくは経理の状況 若しくは事業の用に供する施設、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

4項

第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

1項

総務大臣は、次に掲げる場合には、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(次条第二項において「審議会等」という。)に諮問しなければならない。

一 号

第二条第四項第二号同条第七項第三号第九条第二号 又は第十六条第二項第二号の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

二 号

第六条 若しくは第二十九条の規定による許可 又は第十二条第一項第三十四条において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第二十二条第一項第三十四条において準用する場合を含む。)若しくは第三十三条第一項の規定による認可をしようとするとき。

三 号

第二十七条第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令をし、又は第二十八条第一号第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消しをしようとするとき。

四 号

第三十三条第三項に規定する標準信書便約款を制定し、又は改廃しようとするとき。

1項

総務大臣は、第二十六条から 第二十八条までこれらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2項

前項に規定する処分に係る聴聞を行う場合において、当該処分が前条の規定により審議会等に諮問すべきこととされている処分であるときは、当該処分に係る聴聞の主宰者は、審議会等の委員のうちから、 審議会等の推薦により指名するものとする。

3項

第一項に規定する処分に係る聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

1項

この法律の規定による処分 又は その不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、 審査請求人に対し、相当な期間を置いて予告をした上、同法第十一条第二項に規定する審理員が意見の聴取をした後にしなければならない。

2項

前項の意見の聴取に際しては、審査請求人 及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。

3項

第一項に規定する審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第二項から 第五項までの規定を準用する。

1項

この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、総務省令で定める。

1項

この法律の規定に基づき総務省令を制定し、又は改廃する場合においては、その総務省令で、その制定 又は改廃に伴い 合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

1項

この法律に規定する総務大臣の権限は、総務省令で定めるところにより、その一部を総合通信局長 又は沖縄総合通信事務所長に委任することができる。

第五章 罰則

1項

一般信書便事業者 又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書便物を正当の事由なく開き、毀損し、隠匿し、放棄し、又は受取人でない者に交付した者は、三年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。


ただし刑法明治四十年法律第四十五号)の罪に触れるときは、その行為者は、同法の罪と比較して、重きに従って処断する。

2項

前項の罪の未遂は、罰する。

1項

一般信書便事業者 又は特定信書便事業者の取扱中に係る信書の秘密を侵した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

2項

信書便の業務に従事する者が前項の行為をしたときは、二年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

3項

前二項の罪の未遂は、罰する。

1項

第二十八条第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反した者は、一年以下の懲役 又は百五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条第一項第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業計画を変更した者

二 号

第十五条第一項の規定に違反して一般信書便事業を休止し、又は廃止した者

三 号

第十九条第一項の規定に違反して一般信書便役務の提供を拒んだ者

四 号

第十九条第二項の規定 又は同条第三項第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して信書便の役務を提供した者

五 号

第二十二条第一項第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して信書便の業務を行った者

六 号

第二十三条第一項第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して信書便の業務の一部を委託した者

七 号

第二十四条第一項 又は第二十五条これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反して協定 又は契約を締結した者

八 号

第二十六条 又は第二十七条これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

九 号

第三十七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

十 号

第三十七条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

1項

次の各号いずれかに該当する物を一般信書便事業者 又は特定信書便事業者に信書便物として差し出した者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

爆発性、発火性 その他の危険性のある物で総務大臣の指定するもの

二 号

毒薬、劇薬、毒物 又は劇物(官公署、医師、歯科医師、獣医師、薬剤師 又は毒劇物営業者が差し出すものを除く

三 号

生きた病原体 又は生きた病原体を含有し、若しくは生きた病原体が付着していると認められる物(官公署、細菌検査所、医師 又は獣医師が差し出すものを除く

四 号

法令に基づき移動 又は頒布を禁止された物

2項

前項の場合において、 犯人が信書便物として差し出した物は、没収する。

1項

詐欺、恐喝 又は脅迫の目的をもって、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称 又は通信文を記載した信書便物を一般信書便事業者 又は特定信書便事業者に差し出し、又は他人に差し出させた者は、五十万円以下の罰金に処する。

1項

信書便の業務に従事する者が重大な過失によって信書便物を失ったときは、三十万円以下の罰金に処する。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、 使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、第四十五条第二項 若しくは第三項同条第二項に係る部分に限る)、第四十六条 又は第四十七条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。

一 号

第十条 若しくは第十二条第三項これらの規定を第三十四条において準用する場合を含む。) 又は第三十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十八条の規定による掲示をせず、又は虚偽の掲示をした者